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韓国特許調査の最前線
〜今までの調査方法では不充分?〜
本講座は弁理士会より継続研修として認定されています。

参加申し込み受付は終了いたしました

概 要

韓国においては、出願から6ヶ月以内に公開される特許(早期公開特許)や出願から1年以内に登録となる特許(早期登録特許)が急増しています。従来から外国特許調査ツールとして利用している商用英語データベースでは、韓国をはじめとする新興国の特許情報には対応できていない状態です。英語での欧米の特許調査では問題ありませんでしたが、韓国特許調査においては多くのデータベースでデータの欠落がひどく、充分な調査ができないことが知られていません。 これら調査の現状とその対応策について解説します。


対 象

企業知財部や特許事務所にお勤めの方で、本講座内容に興味のある方


講 師

アジア特許情報研究会 伊藤 徹男

JSR(旧日本合成ゴム)株式会社で約30年間、主としてメディカル材料の開発に携わり、1999年、知的財産部情報チームに移籍。
2009年同社を定年退社後、「アジア特許情報研究会」を発足させ、アジアおよび新興国の特許情報の研究を通じて若手の知財情報担当者の育成に奔走。
2000年以降、日本プラスドック協議会(化学系の特許情報研究会)、同オンライン研究会、日本知的財産協会情報検索委員会などに所属し、特許情報について研鑚。
2004年以降現在まで、日本知的財産協会および発明協会、日本パテントデータサービス鰍ネどの特許情報関係研修講師を務める。
2007年〜2009年、検索競技大会委員を歴任。


【日程】 2012年2月23日(木)
【時間】 13:30-16:45(休憩・質疑応答時間含む)
【内容】 (内容について詳しい情報をお知りになりたい方は知財アカデミー事務局までご連絡下さい)

1.韓国特許調査のポイント

急増する早期公開特許、早期登録特許の把握に対応できているか。従来の調査法の問題点と対応策を紹介します。

2.商用英語データベースでどこまで調査できるか

商用英語データベースの収録のタイムラグや欠落をふまえた問題点を明らかにします。

3.ハングル検索の必要性と翻訳

商用英語データベースの欠落を補うための韓国特許庁データベース(KIPRIS)を原語の知識がなくても研究者や技術者でも調査できる手法を紹介します。
英語やハングル技術用語の簡易な収集法、検索式の立て方、出力された情報の簡易な翻訳方法などを検索専任者以外の方にも理解できるように解説します。

4.非英語圏の特許情報収集の基本的考え方

原語データベースを補完的なツールとして捉えた、英語情報を効率よく収集する方法(最新情報を配信するSDIの観点から効率的な特許情報収集の考え方)をお話します。

5.その他の韓国最新知財情報

韓国知財情報やその他の情報を短時間で収集する方法などをお話します。

【参加費】 7,350円(お一人様・消費税・配付資料代含む)
【定員】 40名(原則先着順)
【会場】 新宿オークタワー会議室 Room1
(道順)
東京メトロ丸ノ内線、西新宿駅2番出口を出られましたら、左側に東京医大がございます。東京医大を通りすぎまして、交番の前を通りぬけると新宿オークシティがございます。階段を上って入られましたフロアはロビーフロア(2F)となります。セミナー会場(新宿オークタワー会議室 Room1)は、ロビーフロアに上記より入って左側にございますエスカレーターで1Fに降りられまして、奥側にございます。
【地図】 地図はこちらから>>
参加申込 本講座の申込み受付は終了しました。次回の案内を希望される方は、下記の資料請求をクリックし、送信フォームをご利用ください。
案内のご請求はこちらから>>
その他の方法による案内ご請求は、下記事項をe-mail
またはFAX(03-5909-1183)にてお送りください。
開催が決まり次第、ご案内致します。

1:お名前 
2:お勤め先(請求書宛名) 
3:ご住所 
4:TEL(FAXをお持ちの方は併せてお知らせ下さい)
5:e-mail(講座に関する連絡をする場合があります。お持ちの方はお知らせ下さい)
6:本セミナー内容に関連するご経験や講師への質問など 
7:セミナー名
8:セミナー申し込み と明記下さい

◆日本弁理士会会員の皆様へ◆
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定されています。この研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として3.5単位が認められます。申請を希望される方は、弁理士登録番号を添えて、お申込み下さい。

なお、15分以上の遅刻をした場合には、受講したものと認められません。公共交通機関等の遅延、自己の行為に起因しない理由であっても、受講したものと認められませんので、時間に余裕をもって会場にお越しください。また、中座、早退の場合については、時間にかかわらず、受講したものと認められません。
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